自己破産とは?
自己破産といっても、人には様々な理由があります。交通事故での慰謝料、ギャンブルによる借金などです。自己破産をするかどうか悩んでいる時でも、まずは自己破産がどういう制度なのかを知らなければなりません。
まず「破産法」は大正11(1922)年に制定されましたが、平成17(2005)年1月1日の「新破産法」により改正され、「自己破産制度」はいままで以上に利用しやすくなり、自己破産をした人が“ゼロ”から再スタートをきりやすくなりました。
自己破産をせずに、債務整理する場合は、司法書士事務所や法律事務所へ。
自己破産制度の定義
自己破産とは、「債務者が多額の借金などにより経済的に破綻」してしまい、「債務者が努力しても支払不能と裁判所が認め」、「免責不許可事由」がない場合に、債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し(物の値段を見積もること)、各債権者(クレジット会社・キャッシング会社など)にその債権額に応じて借金を返済する変わりに、残りの借金の支払義務を免除するという国が設けた救済制度、裁判上の手続きの一つのことです。
破産の申立ては通常、債権者からもできますが、債務者自らが裁判所に申立てる破産を一般的に「自己破産」と呼んでいます。
自己破産をすると生活するために必要最低限の財産以外は換価され、失うこととなりますので、債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続き・自己破産など)のうちの最終手段的な存在となっています。
このように自己破産は、「債務者の経済的更生」を支援し、「新しい生活」を始めるための、最後の手段であり、日本国民誰もが持っている権利でもあるのです。
自己破産を申し立てる裁判所
自己破産の申立ては、原則として債務者(破産申立人)本人の住所地、または居所を管轄する地方裁判所に対して行います。
“借金がゼロ(債務の支払い免除)”になるまで
“借金がゼロ(債務の支払い免除)”になるまでには“2つの過程(手続き)”を踏まなければならず、「裁判所に支払不能と認めてもらっただけでは借金はゼロにはなりません!」。
裁判所に支払不能と認めてもらうことを「破産手続開始決定(従来の破産宣告からの名称変更)」といい、この後、「免責許可の決定」が確定してはじめて、債務の支払い義務が免除され、借金がゼロになるのです(税金・国民保険・公共料金・損害賠償金などの債務は除く)。
しかし破産手続開始決定が下りれば、「約90%以上」は免責決定も認められているのが現状です。
また従来までの破産法では、「破産手続と免責手続の申立ては別々に行う」こととなっていましたが、新破産法によって「破産手続開始の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったものとみなして、破産手続と免責手続とを一体化する」となり、一つの手続きだけで自己破産が可能となり、手続きの簡素化、迅速化が図られました。
-自己破産 申立て件数-
自己破産の申立て件数は、「バブル崩壊・長引く不況・失業率の上昇・自己破産制度の認知」などによって、増加傾向にありましたが、平成15(2003)年をピークに徐々に減少傾向に転じています。
しかし「クレジットカードやローン」だけでなく、「複数の消費者金融業者」から借り入れ、いわゆる自転車操業によってなんとか凌いでいる人や、フリーターの増加、平成17年1月1日に改正された「新破産法」によって、自己破産制度が利用しやすくなったことなどによって、今後、再び増加傾向に転じることも十分考えられています。
年度 |
申立件数 |
平成10(1988)年 |
105,468件 |
平成11(1989)年 |
122,741件 |
平成12(2000)年 |
139,281件 |
平成13(2001)年 |
160,419件 |
平成14(2002)年 |
214,633件 |
平成15(2003)年 |
242,377件 |
平成16(2004)年 |
211,402件 |
平成17(2005)年 |
184,294件 |
注目サイト
Last update:2022/12/2