免責不許可
破産者の免責に関する調査の結果、破産者に免責不許可事由がなければ、裁判所は破産者に免責許可の決定を下します。
しかし、調査の結果「免責不許可事由」に該当すると見なされた場合、破産者の免責は認められない事があります。
免責とは、いわば貸し側・債権者を犠牲にして債務者を救済する制度です 。「払えないから」という理由だけで全て免責を認めていては、今度は貸し側が自己破産に追い込まれかねません。
そこで、「申立人が債権者の利益を害した場合」「浪費やギャンブルなどで過大な借金をした場合」など、免責が認められない場合を免責不許可事由として定めています。
免責が認められないと借金は帳消しにならず残りますので、自分が「免責不許可事由」に当てはまらないことを確認してから自己破産申立を行う必要があります。
免責不許可事由
免責不許可事由は、「破産法」第252条(免責許可の決定の用件等)に記述されています。
簡単に列挙すると以下の通りです。
- ・破産者の財産を隠した
- ・破産者の持つ財産を処分した
- ・返済不能な状態を隠して借金を繰り返した
- ・特定の債権者だけに返済したりした
- ・ウソの事実を記した債権者一覧表を提出した
- ・財産状態についてウソの説明をした
- ・説明、開示、協力を怠り破産法に定める義務に違反した
免責不許可事由に当てはまる場合は、原則として免責が認められません。
裁判官の裁量で認められることもある
免責不許可事由に該当する場合は原則として免責が認められませんが、破産に至った経緯やその他事情を考慮して裁判官が免責を適当と判断した場合は免責不許可事由に該当していても免責が認められることがあります。
そのような裁判官の裁量による免責を「裁量免責」といいます。
例えギャンブルで破産に至ったとしても、破産者の年齢・性格・職業なども勘案し、総合的に判断されます。
ですので、免責不許可事由に当てはまっても免責が認められることも多くあります。ただし、裁判所に対して虚偽の申告をしたり無断で財産を処分したりする事は絶対にやめて下さい。
免責不許可事由に該当する上に裁判官への心証も悪いため、免責が認められない可能性が高くなります。
自分の過去や現状をありのままに説明して、過去を反省し0から再出発したいという反省の態度を見せることが免責への一番の近道なのですから。
免責が認められるかどうかはなかなか一般人にはわかりません。
ご自分が上記のような免責不許可事由に当てはまる場合、免責が認められるかどうか必ず弁護士に相談して下さい。
pickup
Last update:2023/9/15