自己破産基礎知識

自己破産手続きの流れ

自己破産制度は素人から見れば複雑かもしれませんが、理解すればそれほど難しい制度ではありません。ここでは大まかな自己破産手続きの流れを説明しています。

自己破産の申立て
(破産手続開始の申立て・免責許可の申立て)
※新破産法により2つの申立てを同時に行います
自己破産手続に必要な書類(添付書類)を管轄する地方裁判所へ提出
↓↓(1〜2ヵ月後、即日面接の場合は即日↓↓
破産の審尋(審問)裁判官から免責不許可事由に該当しないかなど、簡単な質問を受ける
↓↓(数日後)↓↓
破産手続開始決定
換価するほどの財産があれば破産管財人が選任されて管財事件、なければ同時廃止(同時破産廃止)
↓↓
↓↓
管財事件(少額管財事件)
同時廃止(同時破産廃止)
↓↓
↓↓(1〜2ヵ月後)↓↓
破産管財人により財産を管理、処分
↓↓
債権者集会
↓↓
債権確定
↓↓
配当
↓↓
破産手続終了
↓↓
免責の審尋(審問)
新破産法により行われない場合が多い
↓↓
免責不許可決定
(支払い免除されず)
免責許可の決定
(債務の支払いが免除される)
↓↓
官報に記載される

同時廃止の場合は「約3〜6ヶ月」ですべてが終わります。管財事件の場合は、「半年〜1年以上」かかってしまいます。

※1東京地方裁判所などの一部の裁判所では、弁護士を代理人としている場合に限って、破産申立てのその日(または3日以内)に裁判官と弁護士が面接を行い、その日のうちに「破産手続開始決定」が下りる場合がありますので、その場合は1〜2ヶ月、手続きが早く終わることになります。

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Last update:2023/9/15