自己破産手続きの流れ
自己破産制度は素人から見れば複雑かもしれませんが、理解すればそれほど難しい制度ではありません。ここでは大まかな自己破産手続きの流れを説明しています。
自己破産の申立て (破産手続開始の申立て・免責許可の申立て) ※新破産法により2つの申立てを同時に行います |
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自己破産手続に必要な書類(添付書類)を管轄する地方裁判所へ提出 |
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↓↓(1〜2ヵ月後、即日面接の場合は即日↓↓ |
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破産の審尋(審問)裁判官から免責不許可事由に該当しないかなど、簡単な質問を受ける |
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↓↓(数日後)↓↓ |
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破産手続開始決定 |
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換価するほどの財産があれば破産管財人が選任されて管財事件、なければ同時廃止(同時破産廃止) |
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管財事件(少額管財事件) |
同時廃止(同時破産廃止) |
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↓↓(1〜2ヵ月後)↓↓ |
破産管財人により財産を管理、処分 |
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債権者集会 |
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債権確定 |
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配当 |
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破産手続終了 |
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免責の審尋(審問) 新破産法により行われない場合が多い |
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免責不許可決定 (支払い免除されず) |
免責許可の決定 (債務の支払いが免除される) |
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官報に記載される |
同時廃止の場合は「約3〜6ヶ月」ですべてが終わります。管財事件の場合は、「半年〜1年以上」かかってしまいます。
※1東京地方裁判所などの一部の裁判所では、弁護士を代理人としている場合に限って、破産申立てのその日(または3日以内)に裁判官と弁護士が面接を行い、その日のうちに「破産手続開始決定」が下りる場合がありますので、その場合は1〜2ヶ月、手続きが早く終わることになります。
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